人と人とが手を取り合い支えあって健やかに暮らせる福祉のまちづくり  
社会福祉法人水巻町社会福祉協議会 電話でのお問い合わせは TEL.093-202-3700
〒807-0025 福岡県遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号

 
 水巻町社会福祉協議会権利擁護センター
 成年後見制度
 日常生活自立支援事業
 成年後見制度と日常生活自立支援事業の違い

 
水巻町社会福祉協議会権利擁護センター
水巻町社会福祉協議会権利擁護センターとは  
  水巻町社会福祉協議会権利擁護センターは、認知症高齢者や障がいのある方が判断能力が不十分な状態にあっても権利が侵害されることなく、地域でその人らしく安心して生活が送れるように、本人の意思を尊重しながら問題解決に向けて支援を行います。  
  ○権利擁護センターの取り組み  
 
◇相談支援
◇市民後見人・法人後見従事者の養成及び支援
◇申立て支援
◇普及啓発
◇日常生活自立支援事業の実施
 
 
  権利擁護センターリーフレット  
 
成年後見制度
  成年後見制度とは  
  認知症や障害により判断能力が不十分な方の権利を守るために、法律的に支援する制度です。
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

 
  ○法定後見制度  
  すでに判断能力が低下している方が利用するもので、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3類型に分けられます。

本人または4親等内の親族等の申立権者が家庭裁判所に成年後見(保佐・補助)開始の申立てを行い、家庭裁判所が成年後見(保佐・補助)人を選任します。選任された成年後見(保佐・補助)人は、本人の意思を尊重しながら、身上監護(福祉サービスの選択や契約)や財産管理を行います。
 
 
◇後見類型(後見・保佐・補助)について
◇制度の支援範囲について
◇申立手順について
◇費用負担について
 
 
  ○任意後見制度  
  判断能力が不十分になる前に、将来、自分の判断能力が衰えた時に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選び、将来の財産や身の回りのことなどについて、具体的な自分の希望を支援者に頼んでいく制度です。任意後見人としたい人を自ら選び、公証人役場で契約を行います。

判断能力が低下して援助が必要になった段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その時点から任意後見は開始となります。
 
 
日常生活自立支援事業
  日常生活自立支援事業とは  
  日常生活を営むうえで必要となる事項が、自己の判断のみでは適切に行うことが困難な方、かつ、日常生活自立支援事業の内容、契約を理解できる方を対象として、福祉サービスの利用援助・日常的金銭管理・書類などの預かりを提供します。(ご本人と社会福祉協議会との契約が必要です)  
 
◇サービスの内容について
◇契約の流れについて
◇利用料金について
 
 
 
 
成年後見制度と日常生活自立支援事業の違い
  どちらの事業も、判断能力が十分ではない方が地域で暮らすための取り組みです。
成年後見制度は「財産管理・身上監護に関する法律行為」を行うものですが、「日常生活自立支援事業」はあくまで本人との契約による「日常的生活の範囲内での支援」になります。
 
   
  制度の違いについて  
 
  お問い合わせ

水巻町社会福祉協議会 権利擁護センター
〒807-0025 福岡県遠賀郡水巻町頃末南三丁目11番1号
 TEL.093-202-3700 FAX.093-202-3708 
 
 
  Copyright©社会福祉法人 水巻町社会福祉協議会  All Rights Reserved.